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相続のご相談はお任せください|大阪 税理士法人見浪白木会計事務所

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相続が発生すると、相続が発生してから10か月以内に相続税の申告納税までのすべての手続きを終わらせなければなりません。10か月いう期間は長いように感じるかもしれませんが、この期間までに申告納税が終わらない方もいらっしゃいます。特にお亡くなりになった被相続人が遺言書を残していなかった、相続人間で相続資産の分配が決まらない、いわゆる「争族」状態になった際には、注意が必要です。

相続を円滑に行うためには、生前対策が必要になってきます。生前対策の方法や相続税納付対策などに関することもまずは専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。相続税の申告納税には戸籍謄本や印鑑証明書など準備するものが多くあります。申告期限ぎりぎりになって取り寄せようとしても相続人全員分の必要書類が集まらない場合もあります。そのため、相続に関するお悩み・ご相談はまず当事務所の税理士までお問い合わせください。申告期限に余裕をもってご相談いただくのが望ましくはありますが、申告期限ぎりぎりの方でもお気軽にご相談ください。

税理士法人見浪白木会計事務所では、大阪府を中心に「相続税」、「記帳代行」、「会社設立」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。

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